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ご自宅等を売却した場合、条件を満たせば3000万円の特別控除の適用を受けることができます。
またさらに、所有期間が10年超等の条件を満たせば、3000万円の特別控除と併せて、税率が15%から10%に下がるという、軽減税率の適用を受けることができます。
特別控除と軽減税率とは、条件を満たせば同時に適用を受けることができます。
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ご自宅等を売却しただけではなく、買換えをした場合にも、条件を満たせば、3000万円の特別控除や軽減税率の他にさらに課税の繰延の特例がありますが、さらに居住期間が10年以上などの条件を満たせば、課税の繰延の特例を選択することができます。
条件を満たせば、3000万円の特別控除と軽減税率は同時に適用を受けることができますが、課税の繰延はこれらと同時に適用を受けることができず、選択適用になります。
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収用交換等については5000万円の特別控除の特例があり、また買換え資産を購入した場合には、特別控除と課税の繰延の有利な方を選択することができます。
収用交換等の他にも、特定土地区画整理事業等、特定住宅地造成事業等、農地保有の合理化等のために土地や農地を売却して利益が出た場合で一定の条件を満たす場合には、それぞれ2000万円、1500万円、800万円の特別控除の特例があります。
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土地を相続により取得した場合で、相続した土地を、相続の申告期限から3年以内(相続から3年10か月以内)に売却した場合には、相続税を取得費に加算することができる特例があります。
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交換により取得した資産と、交換により譲渡した資産との時価の差額が、どちらかの時価の大きい方の金額の20%以内であること等の条件を満たせば、課税の繰延の適用があります。
また、特定の事業用の土地等を買換えした場合についても、条件を満たすことで、課税の繰延の適用があります。
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事業を新たに始めた場合、青色申告の承認届出書を提出することにより、青色申告の承認を受けることができます。青色申告の大きな特例の一つに、青色申告特別控除があり、10万円か65万円のどちらかを必要経費と同じように収入から差し引くことができますが、65万円の特別控除の適用を受けるためには、複式簿記で記帳し、かつ、貸借対照表を作成していることが必要です。
また、青色申告の承認を受けている場合には、当年の損失を翌年以後に繰り越すことができ、来年以後出た利益と相殺することができます。
当事務所では、事業所得でご依頼いただいたお客様に関しましては、同時に法人成りの判定もサービスさせていただきます。
また、消費税が発生する事業を行っているお客様に関しましては、納税・免税の有利不利、原則・簡易の有利不利判定も併せてサービスさせていただきます。
条件を満たせば、概算控除の特例の適用があります。
医業のお客様に関しましても法人成りの判定をサービスさせていただきます。
また、特に歯科のお客様は、消費税が発生することが医科のお客様の場合より多いのですが、消費税が発生する医業のお客様に関しましても、納税・免税の有利不利、原則・簡易の有利不利判定も併せてサービスさせていただきます。
弁護士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、測量士などのお客様に関しましては、法人設立を考慮する場合、一般の事業とは違う工夫が必要なことがあるのですが、当事務所では士業の特性も考慮した上で法人成り等の判定をサービスさせていただきます。
また、消費税が発生する事業を行っているお客様に関しましては、納税・免税の有利不利、原則・簡易の有利不利判定も併せてサービスさせていただきます。
不動産貸付業で節税法人の設立をお考えの場合、3種類の法人設立の方法がありますが、当事務所では、節税効果や法人設立に伴う手間、キャッシュなども考慮し、法人設立判定サービスをさせていただきます。
また、消費税が発生する事業を行っているお客様に関しましては、納税・免税の有利不利、原則・簡易の有利不利判定も併せてサービスさせていただきます。
条件を満たせば、申告をすることにより、ご自宅等の売却の損失を、給与所得等の他の所得と相殺することができます。
また、相殺しきれない損失の金額は、来年以後に繰越し、来年以後に発生する給与所得等の他の損失と相殺することができます。
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、申告をすることにより、給与所得などの他の所得と相殺することができます。
条件を満たせば、住宅取得ローン控除の適用を受けることができますが、初年度は年末調整ではなく、確定申告を行うことが必要です。
確定申告をすることにより、給与所得等の他の所得と相殺することができます。
また、相殺しきれない損失は来年以後に繰越し、来年以後に発生する事業所得や不動産所得等の他の所得と相殺することができます。
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